犬が亡くなった後は、自治体の犬の登録、環境省のマイクロチップ登録、AIPOなどの民間登録を分けて確認します。環境省への届出で自治体の手続も済む場合がありますが、すべての犬に当てはまるわけではありません。

自治体への犬の死亡届は、狂犬病予防法で死亡後30日以内とされています。[1] この記事では、愛犬が亡くなったことを確認した後の届出先と必要な準備を整理します。死亡かどうかの判断や処置は扱いません。判断できない場合は、届出を進める前に動物病院へ連絡してください。

まず、どこに登録していたかを確認する

登録証明書、登録完了メール、犬の鑑札を手元に集めます。マイクロチップの装着と、環境省への情報登録は別です。民間の登録から環境省の制度へ自動的に移ったとも限りません。[2]

確認する登録届出先と確認すること
自治体の犬の登録犬の所在地を管轄する市区町村。環境省への死亡届で市区町村への届出も済むかを確認
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」登録済みなら、指定登録機関のサイトにある「死亡等の届出」へ
AIPOなどの民間登録登録していた団体の死亡手続を確認。環境省の登録とは別に扱う

環境省の制度と民間のAIPOは、どちらも日本獣医師会が窓口になっていますが、別の登録です。[2] 窓口の団体名だけで判断せず、書類にある制度名と手続サイトを見てください。

環境省への死亡届だけで、自治体への届出も済む?

自治体が「狂犬病予防法の特例」に参加し、その犬の手続が連携する場合には、指定登録機関から自治体への通知で届出があったとみなされます。[3][4] 自治体の公式サイトで「犬 死亡届」を調べ、愛犬の登録状況が対象かを確認してください。

地域による違いの例は、次のとおりです。いずれも2026年10月4日に確認した、その自治体の案内です。

自治体の例公式案内での扱い
京都市チップが装着され、環境省の登録サイトに登録がある犬は、指定登録機関へ死亡届を出せば市への手続は不要。環境省に登録がない場合は市へ届け出る [4]
いわき市特例制度に不参加。犬の死亡届は市の窓口や電子申請で受け付ける。環境省の登録があれば、そちらの死亡届も確認する [2][5]

いわき市では、電子申請の場合も鑑札と注射済票の持参または郵送を案内しています。紛失した場合は除かれます。[5] この返却方法を、ほかの自治体にも共通する決まりとして扱わないでください。

自治体の犬の登録、環境省のマイクロチップ登録、AIPOなどの民間登録を分けて確認する図。自治体と環境省の連携条件は自治体案内で確かめる
すべての犬が3つに登録されているわけではありません。登録していた先と、自治体との連携を確かめます。

環境省に登録済みなら「死亡等の届出」へ

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」を開き、「犬や猫の飼い主の方」から手続一覧へ進みます。選ぶのは「死亡等の届出」です。所有者の変更登録や新規登録は選びません。

  1. 登録証明書に記載されたマイクロチップの識別番号と暗証記号を用意する。
  2. 「死亡等の届出」の案内を読み、対象の犬を照会する。
  3. 公式画面の案内に沿って入力内容を確認し、手続を進める。
  4. 完了の案内と届出日を手元に残し、自治体側に残る手続がないか確認する。

この届出に手数料はかかりません。指定登録機関の案内画面は30日以内の届出を求めています。[6] 動物愛護管理法の表現は「遅滞なく」です。日数が過ぎるのを待たず、手続を確かめましょう。[7]

オンラインで手続できない場合

郵送の方法もあります。公式FAQでは、ダウンロードした「死亡等の届出」の用紙に必要事項を記入し、登録証明書の写しを添える手順が示されています。用紙は指定登録機関のコールセンターから取り寄せることもできます。[6]

公式サイトの「よくある質問」で送付先と必要書類を確認してください。電話は用紙や手続についての相談先です。電話をかければ届出まで完了すると決めつけないようにします。

AIPOにも登録していた場合の死亡申請

AIPOに登録している場合は、日本獣医師会のマイクロチップ登録申請システムの「変更」→「死亡申請」を確認します。ほかの民間団体に登録していた場合は、その団体の案内を使ってください。

AIPOの案内では、マイクロチップ番号とメールアドレスに加え、AIPO登録コード、または登録完了通知はがき・登録申請書の飼育者控え・現在の登録者を確認できる公的書類のいずれかの画像を用意します。[8] 必要な資料や使える書類は、申請画面で確認してください。

公式画面には、入力手続が終わっても、登録情報が変更されるまで待つ旨の案内があります。[8] 送信直後に反映されていると判断せず、案内や問い合わせ先を控えておきましょう。本人確認資料は、必要な場合に公式の手続先へ提示するものです。Pawlovへ送る必要はありません。

窓口に確認する内容を手元に残す

どこまで済んだか分からなくならないよう、紙や端末のメモに記録します。次の表は手元用です。このページに住所や番号を入力する機能はありません。

手元に残す項目書いておくこと
登録先自治体名、環境省、登録していた民間団体名
照合に使う書類犬の登録番号・鑑札、登録証明書などの保管場所
届出した日手続日、完了の案内や受付番号があればその保存場所
まだ必要なこと自治体への別の届出、鑑札などの返却、処理結果の確認

不明な場合は、自治体の犬の登録担当へ「環境省の登録がある犬です。死亡等の届出をした後、市区町村にも手続が必要ですか」と確認できます。環境省に登録したか分からない場合は、その状態を伝えてください。

登録先、手続した日、完了案内、残っている手続を手元に記録する図。公式窓口ごとに届出の完了を確かめる
「送った」「処理された」「別の手続が残る」を分けて確認します。

火葬や引取りの連絡で、犬の死亡届も済む?

火葬やご遺体の引取りと、犬の登録に関する届出は、窓口や手続が異なります。たとえば京都市は、ご遺体の引取りを扱う死獣受付センターでは犬の登録事務を行わないと明記しています。[4]

火葬などの依頼をしただけで死亡届も済んだと考えず、登録先ごとの手続を確かめてください。保険や定期配送などを利用していた場合も、契約先の案内に沿って別に確認します。この記事では火葬方法や契約の解約条件を一律には案内しません。

よくある質問

チップが入っているか、登録先がどこか分かりません

登録証明書、はがき、登録完了メールを探してください。見つからなければ自治体や登録を依頼した動物病院に相談し、どの登録を確認したいかを伝えます。環境省の登録サイトでは、識別番号から登録の有無を確認できますが、番号が分からないときに推測で入力しないでください。[6]

死亡届は、どの自治体でも電話で済みますか?

全国共通の受付方法ではありません。京都市は環境省に登録がない犬について電話での届出も案内していますが、ほかの自治体はその公式案内に従います。[4] 電話をする際は、相談だけなのか、届出として受け付けられたのかも確かめてください。

環境省へ届けた後も、番号検索で「登録済み」と出ます

公式FAQによると、死亡等が届け出られた犬猫の情報も保存期間中はデータベースに残り、番号検索では登録済みと表示されます。[6] その表示だけで未処理と判断せず、完了時の案内を確認し、不明なら指定登録機関へ問い合わせてください。

出典・確認日・この記事の範囲

最終確認日:2026年10月4日。 制度や受付方法は変わるため、実際の手続では各窓口の最新案内を確認してください。

  1. e-Gov法令検索「狂犬病予防法」第4条第4項 — 自治体への死亡届の期限と届出先。
  2. 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」 — 環境省とAIPOの区別、死亡届と登録証明書。
  3. 厚生労働省「狂犬病予防法の特例に関する対応」 — 自治体との連携制度と、不参加自治体で必要な手続。
  4. 京都市「飼い犬が死亡した場合の届出」 — 環境省の登録有無による窓口の違い、電話受付とご遺体の引取り。
  5. いわき市「犬の申請届出関係」 — 特例制度への不参加、死亡届、鑑札・注射済票の扱い。
  6. 環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」/公式FAQ — 死亡等の届出の案内画面、無料・必要物・郵送・届出後の情報保存。
  7. e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第39条の8 — 登録された犬猫の死亡等の届出。
  8. 日本獣医師会「マイクロチップ登録申請システム」 — 「変更」から進む死亡申請の手順と必要物。

本記事は、亡くなった犬の登録に関する一般的な手続案内です。死亡の判断、獣医師の診療、自治体や登録機関の個別案内に代わるものではありません。届出の受理・反映は、手続先で確認してください。

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