犬を拾った・保護したときは、見つけた場所の自治体・警察の公式案内を確認し、担当窓口へ保護した状況を伝えてください。 犬の扱いは地域や状況で異なり、全国一律に連絡先の順番や持込み先を決められません。必要な届出と、引取りの相談先を確かめます。[1][2][3]
この記事は、飼い主が分からない犬を見つけた人向けです。危険な捕まえ方やけがの処置は扱いません。自分の犬を探している方は、犬が迷子になったときの連絡先をご覧ください。
まず、どの状況を窓口へ伝える?
| 今の状況 | 連絡するときに伝えること |
|---|---|
| 犬を見かけたが、保護していない | 発見地点、時刻、犬の特徴、移動方向など分かる範囲 |
| すでに保護している | 発見地点と現在の保護場所、首輪や札の有無、預かり続けられるか |
| 夜間・休日で窓口が閉まっている | 保護状況と、自治体へ連絡できない事情。警察に一時的な預かりを相談 |
| けがや強い衰弱が見られる | 発見地点と見える状態を、地域の動物行政窓口へ速やかに連絡 |
「動物行政窓口」は、犬の保護や引取りの相談を扱う自治体の窓口です。保健所、動物愛護センターなど、地域で名前が変わります。
犬にすぐ手を伸ばさないでください。岐阜市は、迷い犬が警戒や緊張から人をかむ場合があると注意しています。[2] 無理に触ったり捕まえたりせず、見つけた場所と状態を窓口へ伝えます。人や交通に差し迫った危険があるときは、警察などの担当機関へ連絡してください。
発見地点の窓口は、どう探す?
自宅の住所だけで判断せず、犬を見つけた市区町村を伝えて、担当区域か確認します。 秋田県警の案内でも、発見地点によって動物の担当窓口が異なります。[1]
その市区町村の公式サイトで「犬を保護した」「迷い犬」と検索してください。窓口が分からない場合は、市区町村の代表窓口に、発見地点を伝えて問い合わせます。環境省の自治体リンク一覧も、地域の動物担当機関を探す入口になります。[6]
電話では、「犬を保護しました。見つけた場所は○○です」と伝えます。続けて、今の保護場所と、預かり続けられるかを説明してください。犬を連れて移動する前に、持込み先、受付時間、受渡し方法を確認します。
手元で使う電話の例です。分からない箇所は「不明」と伝えます。
「○○市の△△付近で、□時ごろ犬を見つけました。今は保護しており、場所は□□です。預かり続けることは難しいです。この場所の担当窓口でしょうか。必要な届出と、引取りの相談先を教えてください。」
保護していない場合は、そのことと最後に見た場所を先に伝えてください。
自治体と警察では、何を相談する?
自治体への「引取りの依頼」と、警察への「拾得の届出」は、同じ手続ではありません。拾得とは、落とし物などを見つけて保管することです。保護した犬について、どの手続を取るか窓口へ確認します。[3]
地域の公式案内にも違いがあります。
| 公式案内の例 | 案内されている連絡・相談 |
|---|---|
| 秋田県警 | つながれていない犬を保護したときは、最寄りの保健所に相談 [1] |
| 神奈川県・鎌倉保健福祉事務所 | 飼い主不明の迷い犬は警察へ届出。動物愛護センターにも保護したことを連絡 [4] |
| 長野市 | 保健所または最寄りの警察署へ相談 [5] |
これは各地域の案内の例です。警察庁の通達は、動物愛護管理法に基づく引取りを自治体へ求めた場合と、遺失物法に基づく提出を区別しています。[3] 別の地域の手順をそのまま使わず、発見地点の案内に従ってください。
夜間や休日で、家でも預かれないときは?
地域の夜間連絡先があるか確認し、つながらない場合は警察へ事情を伝えてください。「自治体が閉庁している」「犬は今ここにいる」「自宅で預かり続けることが難しい」と具体的に説明します。
警察庁は、夜間などに本人が速やかに引取り依頼をできない事情があり、依頼を受けた場合、警察が一時的に預かって自治体へ引き渡す扱いを示しています。秋田県警も同様の条件を案内しています。[1][3]
どの警察署でも無条件に引き取るという保証ではありません。 受入れ先や方法を電話で確認し、無人の施設前などへ犬を置いていかないでください。窓口が変わる場合は、紹介先と次の連絡方法を控えます。
けがや強い衰弱がある場合も、その状態を隠さず伝えます。自己判断で処置や投薬をせず、保護・搬送・受診について担当機関や動物病院に相談してください。
鑑札・迷子札・マイクロチップがあれば?
安全に見える範囲で、首輪や札の有無を確認します。札を読むために無理に犬を押さえる必要はありません。
- 迷子札に電話番号がある場合は、記載された連絡先へ連絡できます。[2]
- 鑑札や狂犬病予防注射済票がある場合は、番号を保健所などへ伝えます。長野市では、保健所が番号を照合して飼い主へ連絡します。[5]
- マイクロチップの確認は、読取りや登録情報の照会をどこで受けられるか、窓口に相談します。[3]
マイクロチップの登録情報だけで、所有権が証明されるわけではありません。[3] 飼い主を名乗る人から連絡があっても、特徴や届出内容の照合、返還の進め方を相談先に確認してください。すでに窓口へ届けた場合は、返還できたことも連絡し、必要な終了手続を確認します。
窓口へ伝えるメモを作る
次の項目を、紙や端末のメモに写して使ってください。窓口が求める情報に合わせ、分からない項目は「不明」と伝えます。写真を撮る場合も、自分と犬の安全を優先してください。
| 手元のメモ欄 | 控える内容 |
|---|---|
| 見つけたとき | 日時、市区町村、施設や交差点などの目印、見つけた状況 |
| 犬について | 毛色、体格、特徴、首輪や札の有無。年齢・犬種・性別は無理に推測しない |
| 今の状況 | 現在の保護場所、見えるけがや衰弱、いつまで預かれるか |
| 自分への連絡 | 担当窓口へ伝える氏名、連絡が取れる電話番号など |
| 窓口からの案内 | 窓口名、連絡日時、受付番号、次の手続と受渡し場所 |
これは連絡の準備用で、正式な届出書ではありません。このサイトへ写真・住所・電話番号を入力したり送ったりする必要はありません。 SNSなどへ情報を載せる場合も、自分や迷子札に記載された人の個人情報をそのまま公開しないでください。
よくある質問
保護した犬を、そのまま飼ってもよいですか?
保護しただけで、自分の犬になったとは判断できません。飼い主を探して返還するため、窓口へ連絡してください。岐阜市も、首輪や迷子札のある犬を保護して勝手に飼わないよう案内しています。[2]
3か月が過ぎれば、自動的に自分の犬になりますか?
自宅で保護した日から3か月待てばよい、という意味ではありません。警察庁の通達には、所有権の取得を希望する場合に、遺失物法に基づく提出を受ける扱いがあります。[3] 飼育を希望する場合も、最初の相談時に伝え、必要な手続と条件を窓口に確かめてください。
SNSへ写真を載せるだけでもよいですか?
SNSへの掲載は、自治体への連絡や警察の手続の代わりにはなりません。まず地域の窓口へ保護状況を伝えます。自治体が「飼い主が探している犬」の情報を公開している場合は確認し、似ている犬がいれば掲載元へ連絡してください。[5]
出典・確認日と、この案内の範囲
2026年10月4日に、以下の公的案内を確認しました。受付先・受付時間・引取りや返還の方法は、発見地点の担当機関に最新の案内を確かめてください。本記事は一般的な連絡手順で、個別の所有権を判断するものではありません。けがの診断や治療、危険な捕獲の代わりにもなりません。
- 秋田県警察「犬又は猫を保護したときは?」(2025年4月1日掲載)
- 岐阜市「迷い犬・迷い猫を見つけた」(2026年6月2日更新)
- 警察庁「所有者の判明しない犬又は猫その他の動物を拾得したとして申告を受けた場合等の取扱いについて」(2023年5月17日通達、2029年3月31日まで有効)
- 神奈川県・鎌倉保健福祉事務所「迷子になったとき、保護した(拾った)とき」(2026年7月22日更新)
- 長野市「ペットを保護した方へ」(2026年2月25日更新)
- 環境省「収容動物の情報を掲載している自治体リンク先一覧」