愛犬がいなくなったら、帰りを待つだけにせず、迷子になった地域の動物行政窓口と警察へ、それぞれ連絡してください。 かかりつけや近隣の動物病院にも知らせます。環境省は、保健所・動物管理センター・交番・動物病院への連絡を案内しています。[1]

窓口へ連絡する内容は手元の連絡メモ、周囲への情報提供には手書き用ポスターPDFを使えます。ポスター作りのために、窓口への連絡を後回しにしないでください。

この記事では、日本国内で迷子になった犬の連絡先と、窓口へ伝える内容を整理します。けがや事故への対応、危険な場所での捕獲方法は扱いません。人や犬に差し迫った危険があるときは警察などの担当機関へ、愛犬のけがや急な体調変化は動物病院へ相談してください。

最初に、どこへ連絡すればよい?

連絡・確認先伝えること、確かめること
迷子になった地域の動物行政窓口迷子の届出先、保護・収容情報、近隣地域にも連絡が必要か
警察署・交番犬がいなくなったこと、遺失届の手続、保護情報の有無
かかりつけ・近隣の動物病院愛犬の特徴と連絡先、保護された犬の情報の有無
マイクロチップの登録先登録した電話番号が現在も使えるか、必要な手続があるか

「動物行政窓口」は、犬や猫の保護・相談を扱う自治体の窓口です。名前は保健所、動物愛護センター、動物管理センターなど、地域によって異なります。

窓口への連絡と並行して、安全を確保しながら愛犬を探してください。家族などに協力を頼める場合は、窓口への連絡と周辺の確認を分担すると、伝え忘れを減らせます。この記事では捜す距離や捕まえ方を一律に決めません。

自宅のある自治体に連絡すればよい?

旅行先や散歩先でいなくなった場合は、迷子になった場所を担当する窓口を確認します。自宅のある市区町村への連絡だけで済ませないようにしてください。[1]

環境省「収容動物の情報を掲載している自治体リンク先一覧」から、迷子地点の都道府県と市区町村を探せます。リンク先の自治体公式ページで、犬の迷子届・保護犬情報・担当区域を確認してください。リンクが開かない場合は、その自治体の公式サイト内で「犬 迷子」と検索します。

同じ都道府県内でも、窓口が分かれる場合があります。たとえば東京都多摩府中保健所は、動物の相談を保健所で受けず、動物愛護相談センター多摩支所へ案内しています。[2] 窓口が分からなければ、迷子地点の市区町村に担当を問い合わせてください。

一つの届出で、警察にも伝わる?

情報がすべて共有されるとは限りません。警察にも別途連絡し、必要な届出を確認してください。

埼玉県の電子届出は、県が運営する保健所と動物指導センターで共有されます。一方、警察と、さいたま市・川越市・川口市・越谷市の担当機関には共有されません。該当する地域では、各機関への連絡も必要です。[3] これは埼玉県の運用例であり、ほかの地域は各窓口に共有範囲を確かめます。

動物行政窓口と警察にはそれぞれ連絡する。近隣の動物病院にも特徴を伝え、地域ごとの情報共有範囲を確認する図
同じ迷子の情報を、それぞれの窓口へ伝えます。窓口間の情報共有は、地域の案内で確かめてください。

電話で何を伝える? 手元に連絡メモを作る

犬の特徴や最後に見た場所を、紙や端末のメモにまとめます。埼玉県本庄保健所の案内では、日時・場所・犬の特徴・首輪などの有無・飼い主の連絡先を伝えることになっています。[4] 最近の写真も、窓口の案内に沿って提示できるよう用意しておくとよいでしょう。

次の項目を手元に写して使ってください。このページに個人情報や写真を入力・送信する必要はありません。 分からない欄は推測で埋めず、分からないと伝えます。

手元のメモ欄書いておく内容
いなくなった日時最後に見た日時/いないと気づいた日時
場所と状況市区町村、施設や交差点などの目印、最後に見た状況
犬の特徴犬種、性別、年齢、体格、毛色、見分ける特徴
身に着けていたもの首輪・ハーネス・リードの色、迷子札や鑑札の有無
マイクロチップ装着の有無、登録先。番号は書類で確認できれば控える
写真顔・体の模様が分かる最近の写真の保存場所
折り返し先窓口へ伝える氏名・住所・連絡が取れる電話番号

電話では、最初に「飼い犬がいなくなりました。迷子の届出をしたいです」と伝えます。続けて迷子の場所と日時を説明し、その地域の担当窓口か確認すると、話を進めやすくなります。

連絡した後は、窓口名・連絡日時・届出番号・次に確認することも控えます。別の家族が連絡するときや、見つかったことを知らせるときにも使えます。

写真を貼って使う迷子犬ポスター

迷子犬ポスターをダウンロード(PDF・A4縦1枚・約33KB)

写真を貼り、ペンで書き込んで使う無料の用紙です。印刷するときは用紙をA4に設定し、全体が印刷範囲に収まることをプレビューで確認してください。Pawlovへの登録や写真の送信は必要ありません。

手書き用迷子犬ポスターの見本。写真欄、いなくなった日時と場所、犬の特徴、身に着けていたもの、公開してよい連絡先の欄がある
写真や連絡先がまだ入っていない用紙です。印刷して手元で記入します。

環境省は、公的な窓口への連絡に加え、ポスターやチラシによる情報提供も案内しています。[1] この用紙はPawlovが作成したもので、自治体や警察の届出用紙ではありません。次の項目を、分かる範囲で記入します。

  1. 最近の写真。顔や体の模様が分かる写真を貼ります。
  2. いなくなった日時と場所。市区町村や近くの目印を書き、分からない点は「不明」とします。
  3. 犬の特徴と身に着けていたもの。犬種、毛色、大きさ、性別、見分ける特徴、首輪などの色を書きます。
  4. 公開してよい連絡先と記入日。連絡を受けられる電話番号などを、公開されることを確認して記入します。

窓口に伝える連絡メモと、誰でも読めるポスターは分けてください。自宅の詳しい住所、マイクロチップ番号、届出番号を、そのままポスターへ写す必要はありません。 家族の連絡先を載せる場合は、本人に確認します。写真に人の顔や個人情報が写り込んでいないかも見直しましょう。

掲示・配布する場所の管理者へ許可を確認してから使い、愛犬が見つかったら回収や掲載の更新を行います。用紙は目撃した日時・場所の連絡をお願いする内容です。危険な場所に入ったり、犬を無理に捕まえたりするよう頼まないでください。ポスターだけで捜索が完了したり、発見が保証されたりするものではありません。

連絡後は、何を確認する?

収容情報を見て、似た犬がいれば窓口へ確認する

自治体が公開する保護・収容動物の情報も確認してください。インターネット上の情報を見ることと、迷子の届出は別の手続です。似た犬が掲載されていれば、掲載元の窓口へ直接問い合わせます。[3][4]

近隣の市区町村や都道府県にも連絡すべきか、最初の窓口で確認してください。掲載内容だけで愛犬かどうかを決めたり、掲載がないだけで保護されていないと決めたりせず、担当者と照合します。

マイクロチップを装着していても、連絡を受けられる状態にする

マイクロチップは、専用の読み取り機で識別番号を確認する仕組みです。保護した機関などが番号と登録情報を照合して、飼い主へ連絡します。環境省は、登録済みの犬が逃げたとき、公的機関からの電話を受けられるようにすることを案内しています。[5]

登録した電話番号や住所が古い場合は、登録先で変更方法を確認します。環境省の制度と民間登録は別なので、登録証明書や利用していたサービスを確かめてください。変更の整理はマイクロチップの住所変更の記事で説明しています。登録確認だけで終えず、地域の窓口や警察にも連絡を続けます。

連絡した窓口、届出番号、次の確認事項を手元に残し、保護情報の確認と発見後の連絡に使うメモの図
連絡した窓口と、次に確認することを控えておきます。

愛犬が見つかったら、どこへ知らせる?

届出をした各窓口へ、発見したことを知らせてください。[4] 連絡メモを見ながら確認すると、伝え残しを減らせます。

発見連絡の方法も窓口ごとに確かめます。たとえば埼玉県の電子届出では、届出後に届くメール内のリンクから報告する案内です。[3] 他の自治体や警察も同じ方法とは限りません。自分で掲載した迷子情報や、協力を頼んだ人への連絡も更新します。

よくある質問

夜間や休日でも、ネットの届出だけでよいですか?

受付方法と対応時間は自治体によって異なります。埼玉県の電子届出はメンテナンス時を除き24時間受け付けますが、県からの連絡は平日の開庁時間内です。[3] ネットで受け付けた時刻と、担当者が対応する時刻を同じと考えず、迷子地点の公式案内を確認してください。

SNSに投稿すれば、自治体への連絡は不要ですか?

自治体や警察へも、それぞれ連絡してください。環境省は公的な窓口への連絡に加え、ポスターやインターネットでの情報提供を案内しています。[1] 公開する連絡先は、窓口へ渡す氏名・住所・電話番号とは分けて考え、どの個人情報まで公開するかを確認しましょう。

自治体に保護された犬は、何日間預かってもらえますか?

全国共通の日数として、このページでは案内しません。保護された地域の窓口へ早めに連絡し、収容状況と返還の手続を確認してください。特定の地域の日数を頼りに、連絡を後回しにしないでください。

出典・確認日・免責

公式情報の確認日:2026年10月4日。 窓口、管轄、受付方法は変更されることがあります。迷子になった地域の公式案内を確認してください。

  1. 環境省「迷子にさせてしまったら」 — 迷子地域の連絡先、捜索と情報提供。
  2. 東京都多摩府中保健所「動物に関する相談窓口のご案内」 — 動物行政の担当窓口が保健所とは限らない例。
  3. 埼玉県「ペットの迷子届/保護届」 — 電子届出の共有範囲、警察への別途届出、受付と連絡時間、発見報告。
  4. 埼玉県本庄保健所「犬・猫・そのほかの動物」 — 犬が行方不明になったときに伝える項目と、発見後の連絡。
  5. 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」 — 識別番号と登録制度、Q17の逃走時の連絡案内。

本記事は連絡先を整理する一般的な情報です。愛犬の発見・返還を保証するものではなく、各機関の手続や獣医師の診断・治療に代わるものではありません。けがや体調の異常があるときは動物病院へ相談してください。

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