「狂犬病の注射は春だけ?」「来年から変わると聞いたけれど、今年はどうする?」と迷いますよね。生後91日以上の犬には、毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。2027年3月2日から接種時期などのルールが変わりますが、年1回の義務は変わりません。[1・2]この記事は2026年10月31日時点の案内です。今年まだ受けていない場合は、改正を待たずに動物病院へ相談してください。体調や過去の副反応による接種の判断も、獣医師に確認します。

いまの状況では、何を確認すればいい?

愛犬の状況次にすること
2026年の春に受けそびれたかかりつけの動物病院へ接種を相談する。来年まで待たない
今年は接種済み接種日と注射済票の年度を確認し、記録を保管する
毎年3月に接種している2027年3月の済票は2026年度分になる。前回の接種記録を持って、獣医師と自治体へ相談する
初めての接種・接種歴が不明通常の年1回の継続と分け、迎えた先・動物病院・自治体に確認する
病気や過去の副反応が心配自己判断で受ける・やめるを決めず、獣医師へ相談する

この表は、以下の国・自治体の案内をもとに整理しています。接種日を自動的に決める表ではありません。

2026年の4〜6月を過ぎたら、受けられない?

時期を過ぎても接種は可能です。 仙台市のFAQは、4月1日〜6月30日を過ぎた場合も、かかりつけの動物病院に相談して年1回の接種を行うよう案内しています。[3]

2026年度は、従来の4〜6月の接種時期の規定が残ります。東京都も、2027年からの変更と区別して説明しています。[4]「通年になるから今年は待とう」と考えず、まず前回いつ受けたかを確認しましょう。集合注射の日程を逃した場合も、動物病院で相談できます。

すでに接種しているか分からないときは、接種した可能性がある動物病院や、迎えた先へ記録を確認します。書類が見つからないことだけを理由に、自分で追加接種を決めないでください。

2027年3月2日から、何が変わる?

厚生労働省は2026年4月1日に省令を公布し、施行日を2027年3月2日と定めています。飼い主が確認したい変更は次の2点です。[1・2]

1.4〜6月という時期の限定がなくなります

年間を通じて接種できる制度になります。ただし、厚生労働省は、接種間隔が延びないよう毎年同じ時期に1回受けることを周知するよう求めています。年1回の義務がなくなったり、何年も空けてよくなったりする変更ではありません。[1]

2.3月に接種したときの注射済票の年度が変わります

注射済票は、予防注射を受けたことを示す、市区町村が交付する標識です。これまでは3月2日〜3月31日の接種に翌年度分を交付していました。改正後は、接種した時期と済票の年度がそろいます。[1・2]

2026年3月2日から31日の接種と2027年3月2日から31日の接種は、ともに2026年度の注射済票。2027年4月1日から2028年3月31日は2027年度の注射済票になる対応図
2027年3月に受けると、2026年度分の済票がもう1枚交付される場合があります。これは済票の年度の図で、接種日の推奨ではありません。[1・5]

「2027年に受けた注射」でも、3月と4月では済票の年度が異なります。 前回の接種日と、いま持っている済票の年度を別々に確認してください。

松山市は、毎年3月に受ける場合の年度の変化と、制度変更だけを理由に時期を変える必要はないことを説明しています。奥州市は、2027年度の済票が必要な場合の接種時期を示したうえで、前回の接種日を確認して獣医師に相談するよう案内しています。[5・6]

そのため、このページだけで「来年は全員4月まで遅らせる」とは判断しないでください。接種の予定は獣医師へ、済票の交付年度や手続きはお住まいの自治体へ確認します。

動物病院の「済証」と自治体の「済票」は同じ?

別のものです。獣医師が接種後に発行する書類が「狂犬病予防注射済証」、市区町村が交付する標識が「狂犬病予防注射済票」です。[7]

動物病院の注射済証で接種日を確認し、市区町村の注射済票で交付年度を確認する区別。病院で済票を受け取れるかは自治体と病院に確認する
似た名前でも、接種の記録と自治体の標識は役割が異なります。図は公式書類・済票の外観を再現したものではありません。[7・8]

動物病院で済票の交付まで受けられるかは、自治体と病院の取扱いによります。町田市では、市の委託先でない病院で接種した場合、済証を用いて市へ済票交付を申請する手順を案内しています。[8]接種予約の際に「済票の手続きもできますか」と確認すると、次に行く窓口が分かります。

マイクロチップの登録と、注射済票の交付も別に確認します。引越し後の手続きはマイクロチップと犬の登録変更を参照してください。

子犬や、接種歴が分からない犬はどうする?

初めての接種は、毎年の継続接種とは分けて確認します。町田市は、生まれて初めての注射を「生後90日を過ぎた日から30日以内」と案内しています。ほかのワクチンからの間隔が短い場合などは、動物病院へ相談するよう説明しています。[8]

また、2027年3月2日施行の規則には、迎えた犬についての規定もあります。対象は、生後91日以上で、迎えた日からさかのぼって1年以内に接種していない、または接種したか不明な犬です。この場合、迎えた日から30日以内に予防注射を受けさせると定めています。[2]

通年化は、初めて迎えた犬の接種をいつまでも先送りできるという意味ではありません。 生年月日、迎えた日、引き継いだ接種記録をそろえ、現在適用される手続きを自治体と動物病院へ確認してください。健康上の事情がある場合も、自分で期限や接種可否を判断せず相談します。

相談する前に、何を手元へそろえる?

記録の名前だけでなく、日付と年度を読み分けるのがポイントです。次の項目をメモに写し、不明な欄は推測で埋めず「不明」として相談してください。

相談前の確認項目は前回の接種日、手元の注射済票の年度、来年の予定。接種時期や体調は獣医師へ、済票と申請は自治体へ相談する
前回の接種日と済票の年度をそろえると、相談先へ状況を伝えやすくなります。記入用の公式申請書ではありません。
  • 前回の接種日、接種した動物病院、手元の済証。
  • 注射済票に書かれた年度、自治体から届いた案内。
  • 病気・服薬、過去の接種後に起きた体調の変化。
  • 次の接種予定。初めて迎えた犬なら生年月日・迎えた日・引き継いだ記録。

施設を利用する予定がある場合は、その施設が求める証明書も別に確認します。法律上の接種と、施設の入場条件は同じとは限りません。都立ドッグランの登録条件のように、済票の年度が確認される場面もあります。

狂犬病予防注射の時期でよくある質問

2027年からは、年1回受けなくてもよいですか?

いいえ。年1回の接種義務は変わりません。時期の限定と、3月接種時の済票年度の扱いが変わります。[1]

集合注射は全国でなくなりますか?

今回の改正は、集合注射の廃止を意図したものではありません。実施方法や日程は自治体の案内で確認してください。[1]

高齢の犬や持病がある犬は、受けなくてもよいですか?

年齢や病名だけで自己判断せず、かかりつけの獣医師へ相談してください。獣医師が接種の猶予を判断した場合の提出書類や手続きは、自治体に確認します。渋谷区も獣医師の診断書等による申請を案内しています。[9]

出典・確認日

情報確認日:2026年10月31日。国の省令・通知と自治体の案内を確認し、飼い主向けの確認手順に整理しました。自治体ごとの申請方法や施設規約は、利用前に公式案内で再確認してください。

  1. 厚生労働省:狂犬病予防法施行規則の一部改正の公布通知(2026年4月1日) — 施行日、変更点、接種間隔と集合注射の留意点。
  2. 厚生労働省:令和8年厚生労働省令第73号・新旧対照表 — 改正後第11条と第12条、施行日。
  3. 仙台市FAQ:狂犬病予防注射の接種時期は、いつまでですか — 期間を過ぎた場合の接種と相談。
  4. 東京都保健医療局:狂犬病予防注射月間と2027年からの変更 — 2026年度と改正後の区別。
  5. 松山市:狂犬病予防注射の制度が変わります — 毎年3月に接種する場合の済票年度。
  6. 奥州市:2027年3月2日からのルール変更 — 前回の接種日を確認して獣医師へ相談する案内。
  7. 厚生労働省:狂犬病予防法施行規則 第12条 — 済証と済票の交付。
  8. 町田市:狂犬病予防注射の手続き — 初回接種の案内と、接種場所による済票交付の手順。
  9. 渋谷区:狂犬病予防注射 — 健康上の事情がある場合の猶予手続きの例。

本記事は一般的な制度・手続きの情報です。獣医師による接種可否や時期の判断、自治体による個別の手続案内の代替ではありません。本記事自体の獣医師監修はありません。体調や接種歴に不安がある場合は動物病院へ相談してください。

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